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自殺対策を推進する議員の会
「自殺対策を推進する議員の会」規約
第1条 本議員連盟は、「自殺対策を推進する議員の会」と称する。
第2条 本議員連盟は、自殺対策の推進について、具体的に調査・研究・実行に取り組むことを目的とする。
第3条 本議員連盟は、前条の目的に賛同する国会議員をもって構成する。
第4条 本議員連盟の役員は、会長1名、副会長若干名、幹事若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、とする。
第5条 本議員連盟は、顧問およびアドバイザー並びにオブザーバーを置くことができる。
第6条 本議員連盟は、第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。
第7条 本議員連盟の経費は、会費をもってこれに当てる。会費は月額200円とし、議員歳費より徴収する。
第8条 本議員連盟の役員会は、活動の円滑化をはかるため、必要に応じて開催することができる。
第9条 本議員連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第10条 本規約は、総会において改正することができる。
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